補助金制度のご案内
治療用子供眼鏡の
保険適用・助成金について
諸条件に合致する場合、治療用眼鏡の作成費用として
最大38,902円の助成を受けられる場合があります。
対象者
健康保険に加入をしていること
斜視/弱視/先天性白内障術後の屈折矯正いずれかの医師の診断を受けていること
年齢が9歳未満であること
上記に該当し、かつ前回の助成から一定期間が空いていること
- 5歳未満は前回の処方から1年以上経過
- 5歳以上は前回の処方から2年以上経過
助成額
上限を38,902円として、下記の内訳にて助成を受けられる場合があります。
- 未就学児:健康保険8割/公費2割
- 小学生(9歳未満):健康保険7割/公費3割
- 【例1】作成費用:30,000円の場合の
健康保険支給額 - 未就学児:
30,000円×0.8=24,000円
小学生(9歳未満): 30,000円×0.7=21,000円 - 【例2】作成費用:50,000円の場合の
健康保険支給額 - 未就学児:
38,902円×0.8=31,122円
小学生(9歳未満): 38,902円×0.7=27,231円
※公費からの支給については、お住まいの自治体により受けられる場合があります。
申請方法
健康保険からの助成分についての申請先は、加入されている保険により異なります。
必要書類を添えて、申請を行います。
問い合わせ先
(連絡先は保険証に記載がございます)
- 政府管掌健康保険:各社会保険事務所
- 国民健康保険:居住役所の国民健康保健課
- 健康保険組合:各健康保険組合の事務局
- 共済組合:各共済組合の事務局
必要書類
- 医師による証明書(病院で発行):治療用眼鏡等の指示書
- 領収証(眼鏡店で発行):眼鏡店で購入した際の領収証または 費用額を証明するもの
- 領収証の宛名を使用者本人の名前にするか、
但し書きに○○様用弱視治療用眼鏡代と記載されたもの - 但し書きは弱視治療用である事を明記されたもの
- 領収証の宛名を使用者本人の名前にするか、
- 療養費支給申請書類(上記関係機関より発行)
※加えて、「健康保険証」「銀行通帳(助成金受取用の口座番号)」「印鑑」も必要になります。
※自治体ごとに異なる、公費による助成に該当する方は「1.医師の証明書」、「2.領収書」のコピーが必要になります。
- 眼科にて診断を受け、
①治療用眼鏡の作成指示書(処方せん)
を受け取る - ①を持参し眼鏡店にて
眼鏡及びコンタクトレンズを作成、
一旦全額を支払い
②支払い領収書を受け取る - ご加入の保険より
③療養費支給申請書を受け取る - ③申請書を記載し、
①②を添えて提出 - 補助金の受け取り
眼科処方箋取扱店